令和6年度前期実施分 被災地の子供への学習・体験活動の提供支援(文部科学省)
《令和6年4月8日~令和6年4月22日》

■目的
令和6年能登半島地震の被災地において、通常の地域学校協働活動としての学習・体験活動の機会の提供が困難な場合に、都道府県、市町村(特別区及び市町村の組合を含む。以下同じ。)又はこれと密接に連携する民間団体が、被災地の幼児、児童、生徒(以下「児童生徒等」という。)に対して、学習・体験活動を提供することにより、避難所生活や集団での二次避難など平時とは異なる学習・生活環境にある被災地の児童生徒等の学習の遅れに対する不安の解消や心のケア等を図る。

■内容
被災地の子供に必要な学習支援等について、地震の影響により、既存の放課後子供教室をはじめとした地域学校協働活動等を活用した支援が十分に実施できない場合において、地方公共団体や、地方公共団体と密接に連携した活動を行うNPO法人等の民間団体が、地域の状況や必要性に応じて学校・家庭・地域の関係者と連携しながら、学習活動等のコーディネートや指導、安全管理等に従事する人材により、被災地の子供を対象にして提供する学習支援活動、体験活動等の実施に必要な経費を補助。
【取組例】
・児童、生徒の学習支援
・文化体験、自然体験、スポーツ・レクリエーション活動等の体験活動の提供 等

■実施主体
事業を実施する主体(以下「実施主体」という。)は、都道府県又は市町村とする。ただし、令和6年能登半島地震を受けて災害対応中の県及び市町村(激甚災害の指定を受けた新潟県、富山県、石川県、福井県及びそれら各県内の市町村。以下「被災県等」という。)の状況を踏まえ、次の要件を満たす民間団体については実施主体となることができる。
(1)申請する前年度において当該法人としての事業実績があるなど良好な運営がなされていることを証する法人
(2)役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないことを証する法人
(3)被災県等の政策・方針等を踏まえつつ、これと密接に連携して、現に活動を行っていること又はこれから行うことについて、被災県等から確認を受けた法人

■対象
対象となる事業は、以下(1)から(3)をいずれも満たすものとする。
(1)被災県等が特に必要と認める地域において希望する全ての児童生徒等を対象に提供する学習・体験活動であること。
ただし、通常の地域学校協働活動としての学習・体験活動の機会の提供が十分に実施できる場合は対象としない。なお、十分に実施できるかどうかの判断に当たっては、被災・復旧状況等を踏まえ、地域の実施体制面において、地域ボランティア等を活用して必要な学習・体験活動の機会が平時と同程度に提供できるか否かを基準とする。
(2)令和6年4月1日から令和6年9月30日までの事業であること。
(3)以下①から⑥のいずれにも該当しないものであること。
① 上記1の目的と明らかに異なる事業
② 特定の児童生徒等のみを対象として実施する事業
③ カリキュラム等に基づき体系的に教育活動を行う事業
④ こどもの居場所づくりを主たる目的とする事業
⑤ 第三者への資金交付を目的とした事業
⑥ 営利を目的とした事業

■補助基準額等
(1)補助基準額
1か所あたり500万円を上限とする。
なお、1か所とは、中学校区など学習・体験活動の提供を行う一定の範囲を指す。
(2)補助率
定額(対象経費の10/10相当)
(3)補助対象経費
事業の実施に必要な人件費(各種手当及び法定福利費等を除く。)、謝金、旅費、交通費、備品費、消耗品費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、保険料、雑役務費、委託費
※これら補助対象経費以外の経費の計上は認められない。また、補助対象経費の基準額の考え方は、別添「国庫補助額積算上の費目単価」のとおりとするため、必ず参照すること。

■補助対象
令和6年4月1日~令和6年9月30日までの事業費

■提出期間
令和6年4月8日(月)~令和6年4月22日(月)

▶詳しくは、「被災地の子供への学習・体験活動の提供支援」をご覧ください。

※ 申請を検討している民間団体の方は、本件申請に関して被災県等に接触する前に、必ず下記まで相談してください。
【事前相談先】
文部科学省 総合教育政策局 地域学習推進課
地域学校協働推進室 地域学校協働事業係
E-mail : sokushin@mext.go.jp
TEL: 03-5253-4111(内線:3284)