【NPO法人の皆様へ】(兵庫県)住民票の提出方法の一部変更について

【NPO法人の皆様へ】

(兵庫県)住民票の提出方法の一部変更について

NPO法人の設立認証や役員変更等の手続時の提出書類である住民票については、原本の提出を原則としており、電子申請を利用して手続する場合も、別途住民票原本の郵送を求めてきたところですが、電子申請による手続の利便性向上等のため、住民票の提出方法を一部変更することとしましたので、お知らせします。

【変更内容】
電子申請(内閣府ウェブ報告システム)を利用し、オンライン上で手続する場合は、当該システムに住民票のスキャンデータ(住民票のPDFデータ)を添付することにより、原本の別送を不要とする。
※書面(郵送等)による提出の場合は、従来どおり住民票原本の提出が必要です。
※住民票の取得自体を省略するものではありませんのでご留意願います。

【住民票の提出方法について】
兵庫県/住民票の提出方法について